会則 |
(1)総則 |
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第1条 |
本会は仙台高専名取ラグビー部OB会と称し、事務局を仙台高等専門学校名取キャンパス(以下、仙台高専名取と称す。)に置く。 |
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第2条 |
本会の会員は次のとおりとする。 |
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1.正会員 |
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1)宮城高専又は仙台高専名取在学中にラグビー部に入部し、卒業まで在籍したもの |
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2)宮城高専又は仙台高専名取ラグビー部に在籍した経験を持ち、本会の趣旨に賛同するもの |
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2.賛助会員 |
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1)宮城高専又は仙台高専名取の教職員又は元教職員で、本会の趣旨に賛同するもの |
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2)その他、この会の趣旨に賛同するもの |
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第3条 |
正会員はすべて平等の権利と義務を有する。 |
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第4条 |
賛助会員はどの活動にも参加し発言できるが、監事以外の役員になることはできず、又議決に加わることもできない。 |
(2)目的及び活動 |
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第5条 |
本会は会員相互の親睦を図ると共に、仙台高専名取ラグビー部と交流し、その活動を支援する。 |
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第6条 |
本会は前条の目的を達するために、次の活動を行う。 |
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1.ホームページ、メールマガジンなどによる現役及びOBへの情報提供 |
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2.各種交流会、懇親会の開催 |
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3.仙台高専名取ラグビー部への人的、経済的支援 |
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4.その他必要と思われる一切の活動 |
(3)会費・会計 |
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第7条 |
本会の会員は、会費として年額3,000円を納めるものとし、その期限を原則として12月末日までとする。 |
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第8条 |
本会に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 |
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第9条 |
本会の予算、決算は総会によって承認されなければならない。 |
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第10条 |
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
(4)役員 |
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第11条 |
本会の役員は次のとおりとし、総会において出席者の過半数の承認を得て決定する。 |
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会長1名、副会長2名、代表幹事1名、幹事数名、会計2名、監事2名 |
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第12条 |
役員の任期は1年とし、年度毎改選する。但し、再選を妨げない。 |
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2 任期途中の退任その他の理由で欠員が生じた場合は、役員会の互選により速やかに代行を選任する。 |
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3 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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4 役員は任期が満了しても、次期役員が選出されるまでその任にあたる。 |
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第13条 |
本会の役員の任務は次のとおりとする。 |
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1.会長は会務を統括し代表するとともに、本会の総会及び役員会を招集し、出席して意見を述べる。 |
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2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
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3.代表幹事は幹事を適宜選任、指揮し、本会の事業を執行するほか、本会の事務一切を管理する。 |
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4.会計は本会の財務全般の経理にあたる。 |
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5.監事は本会の財務全般の監査にあたる。 |
(5)会議 |
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第14条 |
本会の会議は総会、役員会とし、定例総会は原則として11月に、役員会は適宜開催する。 |
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第15条 |
総会は会長が招集し、議長は出席会員の中から選出する。 |
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第16条 |
総会は本会の最高決定機関であり、次の事項について決定と承認を行う。 |
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1.役員の決定又は承認 |
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2.年間計画ならびに予算、決算の審議と承認 |
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3.会則の制定及び改正 |
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4.その他運営に必要な事項 |
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第17条 |
役員会は役員をもって構成し、会長が招集する。 |
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2 役員会は次の事項について審議する。但し監事は会計決算の議決に加わることは出来ない。 |
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1.総会から委任された条項 |
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2.総会に提出する議案の検討 |
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3.この会の運営に関する事項 |
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4.その他、緊急を要する事項、重要な事項 |
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第18条 |
すべての会議の議決は、出席者の過半数の同意を得て決める。 |
(6)その他 |
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第19条 |
会員に関する慶弔については別に規定で定める。 |
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第20条 |
会員に関する表彰及び感謝状に関しては別に規定で定める。 |
付 則 |
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この会則は、平成17年11月5日から施行する。
この会則は、平成29年11月11日から施行する。
この会則は、平成30年11月23日から施行する。 |